組合の資金を着服するなどの罪に問われた神戸市東灘区の岡本商店街の元理事長に対し、神戸地裁は懲役4年を言い渡しました。
業務上横領と詐欺の罪に問われていたのは、神戸市東灘区の岡本商店街振興組合の元理事長の被告(60)です。
判決によりますと、被告は2014年から2018年にかけ、商店街の組合費を知人の業者に支払うよう装い、およそ980万円を着服したり、イベント事業にかかる経費を水増しして報告し、県などからの補助金およそ1910万円をだまし取るなどしました。
15日の判決で神戸地裁の荒金慎哉裁判官は、「犯行は長期間にわたり常習的に行われていた。商店街の活性化を目的にした補助金制度を悪用した悪質なものだった」と指摘。
また、「被害弁償もされておらず、刑事責任は重い」などとして、被告に対し懲役4年の実刑判決を言い渡しました。