キャッシュレス決済のポイント還元事業をめぐり、生活協同組合コープこうべが国を訴えた裁判で、神戸地裁は31日、原告の訴えを認める判決を言い渡しました。
兵庫県神戸市東灘区に本部がある生活協同組合コープこうべは、2019年10月の消費税増税の際、国が中小企業を対象に進めていたキャッシュレス決済のポイント還元制度で、事業費の一部が補助される加盟店への登録申請をしていました。
しかし、制度開始直前になって国から「実質的に大企業と言える」として、登録が認められませんでした。
これに対しコープこうべは、システムの改修など準備にかかった費用がむだになったとして国に対しておよそ2700万円の損害賠償を求めていました。
神戸地裁の久保井恵子裁判長は、「国が加盟店登録に要する当初の方針を変更して、登録を認めなかった」と指摘。 「信頼を不当に破棄するものだ」として、国に対し、およそ1100万円を支払うよう命じました。