阪神水道企業団が発注した公共工事を巡る贈収賄事件の裁判で神戸地裁は3月21日、収賄の罪に問われた主査の男に対し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、阪神水道企業団の主査の男(46)は2024年9月、企業団が発注した尼崎浄水場の舗装工事を巡る入札で尼崎市の土木工事会社に便宜を図った見返りに、現金20万円を受け取ったとして収賄の罪に問われていました。
これまでの裁判で、検察側は男に懲役1年2カ月を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。
21日の判決で神戸地裁の桂川瞳裁判官は「信頼を失墜させるもので非難は免れない」などと指摘した一方、「反省の弁を述べている」などとして男に対し、懲役1年2カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
また、贈賄の罪に問われた土木会社元役員の男(52)には、懲役10カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。