大阪高等裁判所
2021年、兵庫県稲美町で自宅を放火し、同居する妹夫婦の子ども2人を殺害したとして殺人などの罪に問われた男の裁判で大阪高裁は懲役30年とした1審の判決を支持し検察側の控訴を退けました。
無職の松尾留与被告(54)は、2021年11月、稲美町の自宅を放火し、同居していた妹夫婦の子どもで、当時小学6年生の松尾侑城君(12)と1年生の眞輝君(7)を殺害したとして殺人と現住建造物等放火の罪に問われていました。
1審の神戸地裁姫路支部は、「妹夫婦への恨みを晴らすためだけに2つの尊い命を奪った」と指摘する一方、親族間のトラブルが犯行の起因だったとして検察側の死刑の求刑に対し有期刑の最長である懲役30年を言い渡していました。
3月14日の控訴審の判決で大阪高裁の伊藤寿裁判長は、「死刑を選択すべきでないとした評価に不合理といえるものは見当たらない」とした上で「有期刑を選択したことについてもその量刑を軽すぎて不当とみるほどの事情は認められない」などとして1審の判決を支持し1審の判決を支持し検察側の控訴を退けました。
控訴審の判決を受け、遺族は。
「判決を聞いた瞬間頭が真っ白で何も考えられなかった。軽くて無期懲役だろうと判断していたので30年の/有期刑になったことは本当に落胆的な気持ちしかない。」
検察側は、判決を不服として上告する方針だということです。