旧優生保護法のもとで、不妊手術などを強制された被害者本人などへの新たな補償が17日から始まるのを前に、全国で一斉に電話の相談会が行われています。
このうち神戸市中央区では兵庫県弁護士会の弁護士が相談に応じます。
1948年から1996年まで、障害や精神疾患がある人への不妊手術や中絶手術を強制した旧優生保護法を巡っては、去年7月に最高裁が国の賠償責任を認める統一判断を示しました。
17日から施行される新たな補償法は、不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者に500万円を支給する他、対象を中絶の被害者にまで拡充しています。
また、申請の手続きを無償でサポートするサポート弁護士制度も17日から始まるということで、「優生保護法被害兵庫弁護団」は補償法の施行と合わせて被害者への周知を図りたいとしています。
この全国一斉相談は16日午後4時までですが、兵庫県でも専用の窓口を設置して相談を受け付けています。