兵庫県神戸市の都市計画道路「須磨多聞線」について、整備事業への公金支出は違法などとして地元住民らが神戸市長に対し損害賠償と支出の差し止めを求めていた裁判で、神戸地裁は8月29日、原告側の訴えをいずれも棄却しました。
須磨多聞線は兵庫県神戸市須磨区と垂水区を結ぶ全長およそ7キロの都市計画道路で、1968年に交通渋滞の緩和を目的に計画が決定され、阪神淡路大震災の直後に事業認可されています。
地元住民は計画により地域コミュニティーが分断される他、交通渋滞はすでに緩和されていて整備を進めることは違法であるなどとして、神戸市の久元喜造市長に対し、およそ3億円の損害賠償と整備への公金支出の差し止めを求めていました。
8月29日の判決で神戸地裁の野上あや裁判長は、道路が整備されたとしても住民の往来は可能であるなどと指摘した上で、計画に違法性はなかったとして原告側の訴えをいずれも退けました。
原告は控訴する方針だということです。