高齢者が家族や親族に財産の管理を託す「民事信託」のニーズが高まっていることを受け、兵庫県弁護士会と三井住友信託銀行が協定を結びました。
「民事信託」は、高齢者らが判断能力のあるうちに家族や親族などに財産の管理を託す事前の備えです。
認知症になると適切な財産管理が難しくなることなどから、民事信託を依頼する人が年々増えています。
こういった状況を受け、兵庫県弁護士会と三井住友信託銀行は21日、協定を締結。
4月1日から兵庫県内の三井住友信託銀行8支店で民事信託の相談に訪れた顧客に対して、県弁護士会を通じて制度に精通した弁護士を無料で紹介します。
県弁護士会が民事信託に関する協定を団体や法人と締結するのは、今回が初めてだということです。