青葉被告に死刑判決 京都アニメーション放火殺人事件 刑事責任能力を認定

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36人が死亡した京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で殺人などの罪に問われた男に対し、京都地裁は、25日、求刑通り死刑の判決を言い渡しました。

無職の青葉真司被告(45)は、2019年7月、京都市のアニメ制作会社「京都アニメーション」の第1スタジオにガソリンをまいて放火し、36人を殺害、32人に重軽傷を負わせたとして殺人などの罪に問われました。

裁判で、弁護側は、被告には重い妄想性障害があったとして心神喪失や心神耗弱を理由に無罪や刑の減軽を求め、青葉被告の刑事責任能力が争点となっていました。

25日の判決で、京都地裁の増田啓祐裁判長は、妄想性障害を認める一方で、放火殺人を選んだことについては「妄想の影響はほとんど認められず、心神喪失や心神耗弱の状態ではなかった」と述べ、青葉被告の刑事責任能力を認めました。

また、動機について、被告が自らのアイデアを盗用されたと確信して恨みを増幅させたと指摘。

「36人の生命を奪った罪の責任は極めて重く極刑を回避する事情はない」として、青葉被告に対し求刑通り死刑を言い渡しました。

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