兵庫県警の独身寮で大麻を所持していたとして、大麻取締法違反の罪に問われた元警察官の男に対し、神戸地裁は9月15日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
明石警察署に勤めていた元巡査の男(21)は、2023年6月、神戸市須磨区にある県警の独身寮で、液状の大麻およそ0.4グラムを所持したとして大麻取締法違反の罪に問われていました。
これまでの裁判で男は起訴内容を認めています。
15日の判決で神戸地裁の金川誠裁判官は、「職業柄、ストレスが並々ならぬものであったことは想像に難くないが、大麻に手を出してよい理由にはならず、同情できない」とした上で、「事実を認めて反省している」などとして、男に懲役10カ月、執行猶予3年を言い渡しました。