ことし5月、丹波篠山市内で、死産した赤ちゃんの遺体を下水道に流したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人の技能実習生の女に対し、神戸地裁は13日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
ベトナム国籍で技能実習生の女(22)はことし5月、丹波篠山市の会社の寮のトイレで、死産した赤ちゃんを下水道に流したとして、死体遺棄の罪に問われていました。
これまでの裁判で、女は起訴内容を認め、検察側は「子どもに対して哀悼の意思を感じず悪質な行為」として懲役1年6カ月を求刑。弁護側は「誰にも相談できず、一人で解決せざるを得なかった」として、執行猶予付きの判決を求めていました。
13日、神戸地裁の金川誠裁判官は、赤ちゃんを下水道に流すことは社会の宗教的感情を害する行為だとした一方で、反省の気持ちを感じるとして、チャン被告に懲役1年6カ月、執行猶予4年を言い渡しました。