去年11月、神戸市長田区で店舗兼住宅近くにあった布に火を付けたなどとして現住建造物等放火などの罪に問われている男の裁判員裁判で、神戸地裁は14日、懲役6年の判決を言い渡しました。
神戸市長田区の無職の男(37)は、去年11月、長田区にある店舗兼住宅や倉庫など3カ所で、外に置いてあった布や段ボールに火を付け建物の一部を燃やしたとして、現住建造物等放火などの罪に問われています。
これまでの裁判で、男は起訴された内容を認めていて、検察側は「被告は金銭に困窮する中で鬱憤をはらそうと犯行に及んだ」などと指摘し、懲役8年を求刑。弁護側は衝動的な犯行として懲役5年6カ月が相当と主張していました。
14日に開かれた裁判員裁判の判決で、神戸地裁の松田道別裁判長は、「人的被害が生じる可能性が高い行為で危険かつ悪質。
警察に捕まりたかったという動機は強く非難されるべき」とした上で、「被告は犯行を認め、後悔の念を示している」として、男に懲役6年を言い渡しました。