旧優生保護法の兵庫訴訟をめぐり大阪高裁がきのう、一審判決を変更し、国に賠償を命じる判決を出したことを受け、弁護団は上告を断念するよう国に要請書を手渡しました。
旧優生保護法の兵庫訴訟を巡る裁判で大阪高裁はきのう、一審の神戸地裁判決を変更し、国に4950万円の賠償を命じました。
判決では、国が旧法を違憲と認めるか、または、最高裁で違憲判決が確定してから6カ月間は20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されないとする初の判断を示しました。
これを受け弁護団は「解決を先延ばしにすることは許されない」とし厚生労働省に上告を断念する要請書を手渡しました。
【旧優生保護法訴訟 兵庫弁護団 藤原精吾弁護士】 「兵庫でも原告5人のうち2人が亡くなっているんです。原告も高齢で生きている間にこの判決、国が謝罪をし責任を取ったということにたどり着きたい」
同様の裁判で、国に賠償を命じる判決は7件目です。