旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして兵庫県の夫婦ら5人が国に損害賠償を求めた控訴審で、大阪高裁は23日、訴えを退けた一審の神戸地裁判決を取り消し、国に対し、合わせて4950万円の支払いを命じました。
耳の聞こえない夫婦ら兵庫県の原告5人は、旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたのは違法として、国に対して合わせて1億6500万円の損害賠償を求めていました。
一審の神戸地裁は旧法は違憲と判断したものの、20年の除斥期間が経過し損害賠償を求める権利は消滅しているとして訴えを退けていました。
23日、控訴審判決で大阪高裁の中垣内健治裁判長は「旧優生保護法の立法目的は非人道的であり個人の尊厳を著しく侵害した」と違憲性を認めたうえで、20年の除斥期間を適用せず、国に対し、合わせて4950万円の賠償を命じました。
同様の裁判をめぐっては、全国で国に賠償を命じる判決が続いていて今回で7件目となります。