阪神淡路大震災 県が災害援護資金未返済の9市に無利子貸付制度を創設

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阪神淡路大震災の被災者に国と自治体が貸し付けた「災害援護資金」について、兵庫県は1月19日、国への返済が残っている9つの市を対象に、無利子の貸付制度を創設すると発表しました。

阪神淡路大震災では被災者の生活立て直しのため「災害援護資金」の制度が活用され、原資を国が3分の2、県が3分の1負担して各市に分配し、県内13の市で被災者におよそ5万6千件、1309億円が貸し付けられました。

国への返済期限が3月末に迫っていますが、西宮市や尼崎市など9つの市で合わせておよそ4億2千万円が返済の見込みが立っておらず、借り主の高齢化が進み返済が困難な状況も続いていることから、県は新たに市を対象とした無利子の貸付制度を創設します。返済期限は最長で20年です。各市はこの貸付制度を利用するなどして国へ一括で返済し、借り主への債権を放棄する方向で調整しているということです。

【斎藤知事】
「本来は返済をされるというのが前提なんですけど、経済的な状況や様々な事情で返すことができない方もいて、そういった方が高齢化する中で、この中で一定の債権を放棄するという形で、その方々の精神的・経済的な負担もこのタイミングで区切りをさせていただきたい」

県は、県が負担したおよそ2億1000万円に関しても債権を放棄するとしています。

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