2014年、兵庫県三木市の市立中学校で、当時1年の男子生徒が校舎から転落し死亡したのは学校側の管理に問題があったためとして、遺族が市に対しおよそ8200万円の損害賠償を求めた裁判で、神戸地裁は30日、遺族の訴えを一部認め、市におよそ2000万円の支払いを命じました。
訴えによりますと、三木市立緑が丘中学校に通っていた北芝隆晴さん(当時12)は、2014年1月、体育の授業で持久走をしてから一人で教室に戻るまでの間に意識障害を起こし、校舎の4階から転落し死亡しました。
市の事故調査委員会は、「インフルエンザ脳症などによる異常行動が原因で、学校側は予測不能だった」としています。 遺族側は、これまでの裁判で、「教諭らが隆晴さんを保健室に連れていくなどしていれば、転落を防ぐことができた」などとして、市に対し、およそ8200万円の損害賠償を求めていました。
30日の判決で、神戸地裁の久保井恵子(くぼい・けいこ)裁判長は、「隆晴さんを一人にせず保健室の教諭に引き渡していれば転落はなかった」などとして市に対し、およそ2000万円の支払いを命じました。
三木市は、「判決文が届いていないのでコメントできない」としています。