兵庫県造園建設業協会の預金口座からおよそ1億円を着服したとして業務上横領の罪に問われている女の裁判で、神戸地裁は19日、懲役4年の判決を言い渡しました。
兵庫県造園建設業協会の元事務員で無職の女(43)は、自身のクレジットカードの利用代金の支払いなどのために協会の預金口座から合わせて9797万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われています。
これまでの裁判で女は、「間違いありません」と、起訴内容を認めています。
19日の判決で神戸地裁の岡本康博裁判官は「長期間、多数回にわたり常習的に行っていて、預金口座の管理を1人で担っていたことにつけこんだ犯行は巧妙で悪質」、「協会は破綻の申し立てを余儀なくされていて、犯行の影響は甚大」などとして、女に懲役4年の判決を言い渡しました。