7年前の傷害致死事件で、元交際相手の男性が不起訴になったのは不服として、遺族が再捜査を求めて検察に申し入れを行いました。
2015年に兵庫県芦屋市で、当時27歳だった有友尚子さんが元交際相手の男性から殴られて意識不明となり、13日後に死亡しました。
傷害致死事件として捜査されましたが、「殴られたことと死亡の因果関係が立証できない」として、男性は不起訴処分となりました。
損害賠償を求めた民事訴訟で大阪高裁は、「死因は殴られたことによるくも膜下出血」とする医師の意見書を証拠として認めました。
これを受け有友さんの遺族は27日、傷害致死事件としての再捜査を求めて、神戸地検尼崎支部に申し入れをしました。
神戸地検は、「内容を検討の上、適切に対処したい」としています。