旧優生保護法訴訟 国が上告

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  • 大阪地方裁判所

障害者らへの強制不妊手術を認めた旧優性保護法を巡る訴訟で、初めて国に賠償を命じた大阪高裁の判決を不服として国が3月7日最高裁に上告したことが分かりました。

この裁判は、聴覚障害がある大阪府の夫婦ら3人が国に合わせて5500万円の賠償を求めているもので、1審の大阪地裁は不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を退けましたが、2審の大阪高裁は2月22日この「除斥期間」を認めず、国に対しあわせて2750万円の賠償を命じる初めての判決を言い渡しました。

原告側の弁護団は集会を開くなどして国に上告を断念するよう求めていましたが、国は高裁の判決を不服として7日、最高裁に上告しました。
これを受け全国の被害者弁護団と大阪の裁判の原告団は連名で「国はさらなる過ちを重ねるようで遺憾の極みだ」と声明を出しています。

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