6回以上無断欠席 弁護士を3カ月業務停止処分に

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兵庫県弁護士会は3月7日所属する58歳の男性弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会が懲戒請求を申し立てたことを受け事案を調査する綱紀委員会が開かれ男性弁護士に出席を求めたということですが、連絡をしないまま合わせて6回の期日を欠席したということです。

また、依頼者とのトラブルなどを解決するために設置された紛議調停でも4回の期日が設定されたものの、いずれも欠席し、このうち3回は何も連絡がなかったということです。

兵庫県弁護士会は「弁護士としての誠実な取り組みを怠り誠に遺憾」として再発防止に取り組むとしています。

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