2021年10月13日(水曜日) 22:22 事件・事故地域・まち

ポートライナー売り上げ窃盗 元助役に逆転有罪判決

ポートライナーの売上金を盗んだとして、窃盗の罪に問われた市の外郭団体の元助役の控訴審で大阪高裁は一審の無罪判決を破棄し、懲役2年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。

神戸新交通の元運輸助役(61)は2019年4月、ポートライナー・神戸空港駅で売上金およそ63万円を盗んだとして窃盗の罪に問われています。

一審の神戸地裁は「他の人物によって盗まれた可能性が残る」として元助役に無罪判決を言い渡し、検察側が控訴していました。

13日の控訴審で大阪高裁の村山浩昭裁判長は、第三者が盗んだ可能性が残るとした一審判決の認定を「著しく不合理で誤っている」としたうえで「犯人であることが積極的に推認できる」などとして無罪とした神戸地裁判決を破棄し、元助役に懲役2年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。

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