対立する特定抗争指定暴力団神戸山口組系の組長を包丁で刺し重傷を負わせたとして、殺人未遂などの罪に問われた実行役の男に対し神戸地裁は懲役11年を言い渡しました。
特定抗争指定暴力団山口組系組員の58歳の男と54歳の男は2019年4月、神戸市中央区の商店街の路上で対立する神戸山口組系の與則和組長(67)を包丁で刺しおよそ1カ月の重傷を負わせたとして殺人未遂などの罪に問われていました。
これまでの公判で弁護側は実行役とされる58歳の男は傷害罪にとどまると主張、運転役の54歳の男は無罪を主張。 検察側は実行役の男に懲役14年、運転役の男に懲役12年を求刑していました。
判決で神戸地裁の飯島健太郎裁判長は実行役の男に対し、「殺傷能力の高い凶器で少なくとも2度突き刺すなど殺意があったと見られる」として懲役11年を、運転役の男に対し「共通の目的を持ち協力して犯行に及ぶなど共謀関係に当たる」などとして懲役9年を言い渡しました。