制服に着替える時間は労働時間内であるとして、郵便局で働く労働者たちが、日本郵便に対し、着替えにかかる時間の未払い賃金相当額の損害賠償金を支払うよう求める裁判が4日神戸地裁で始まりました。
訴えを起こしているのは日本郵便の近畿管内で働く、44人の職員らです。
訴えによりますと、職員らは、制服への着替えにかかる時間の賃金が支払われなかったとして、日本郵便に対し、過去3年分の未払い賃金相当額などあわせておよそ1500万円の損害賠償金の支払いを求めています。
日本郵便では、勤務時間中は制服の着用が義務付けられていますが、通勤など時間外での制服の着用は基本的に禁止されていて、労働者は会社内での着替えが余儀なくされていると主張しています。
一方、日本郵便は、「会社内で更衣することを義務付けてはいない」として訴えの棄却を求めています。
この問題を巡っては静岡県で日本郵便とゆうちょ銀行の職員3人が提訴し、去年和解が成立。原告にあわせておよそ56万円が支払われています。