2021年03月08日(月曜日) 18:04 事件・事故

元妻の殺人・死体遺棄裁判 元夫に懲役18年

兵庫県神戸市須磨区の市営住宅で女性を殺害し、遺体を押し入れに遺棄したとして殺人などの罪に問われていた元夫に対し、神戸地裁は3月8日、懲役18年の判決を言い渡しました。

住所不定の無職の被告(51)は2018年12月当時住んでいた神戸市須磨区の市営住宅で、元妻(当時49)の首を圧迫し殺害した上、遺体を布や粘着テープなどで包んで押し入れに隠して遺棄したとして殺人と死体遺棄の罪に問われていました。

これまでの裁判で被告は殺人罪については否認した一方、死体遺棄罪については起訴内容を認めていて検察側は懲役18年を求刑していました。

8日の裁判員裁判の判決で、神戸地裁の野口卓志裁判長は「被害者に対して殺意があったと認められる」とした上で、「日常的に暴力を繰り返すなど犯行は身勝手という他ない」などとして被告に対し、懲役18年の判決を言い渡しました。

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