2020年11月30日(月曜日) 17:24 地域・まち

旧優生保護法訴訟 違憲と認めるも請求を棄却 大阪地裁

旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして関西に住む女性と夫婦が国に損害賠償を求めていた裁判で大阪地裁は旧優生保護法は違憲としながらも原告の請求を退けました。

大阪府に住む聴覚障害がある80代の夫と70代の妻、それに知的障害がある77歳の女性の合わせて3人は旧優生保護法による不妊手術を強制され、個人の尊厳や子どもを産み育てる権利を奪われたうえ救済措置を怠ったとして国に合わせて5500万円の損害賠償を求めていました。

大阪地裁の林潤裁判長は障害者を一律に「不良」とみなした旧優生保護法は非人道的かつ差別的で、子どもをもうけるかどうかを決める権利を奪い重大な結果をもたらしたとして明らかに違憲であると判断しました。

手術が旧優生保護法に基づくものと知らず損害賠償を求める手段を知らなかった原告の現状に理解を示しながらも、一方で、手術からすでに20年以上が経過していることから、期間内に権利を行使しなければならないとしている除斥期間により、原告の損害賠償請求権はすでに消滅したとして請求を棄却しました。

旧優生保護法を巡っては全国8都道府県で25人が国を相手取り訴訟を起こしていて、大阪地裁での判決は3例目の司法判断となりいずれも請求は棄却されていて違憲と認めたのは仙台に続いて2例目となりました。

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