2020年06月17日(水曜日) 12:11 地域・まち

西日本高速道路の男性社員自殺 検察審査会「上司の不起訴は不当」

5年前、西日本高速道路の男性社員が長時間労働による過労で自殺したことを巡り、業務上過失致死の疑いで告訴され不起訴になった当時の上司など8人について、検察審査会が「不起訴は不当」とする議決をしました。

神戸市内の西日本高速道路の事務所に勤めていた当時34歳の男性社員が2015年2月に社員寮で自殺し、その後、自殺は長時間労働が原因だったとする労災認定を受けました。

男性社員の母親は勤務管理を怠ったなどとして事務所の所長など当時の上司8人を業務上過失致死の疑いで告訴していましたが、全員が不起訴処分となり、2019年、母親が検察審査会に申し立てを行っていました。

これについて検察審査会は「実際の勤務時間を確認するなどの労務管理を怠った」としたうえで「8人全員に自殺を予見する可能性があり、適切な措置を取っていれば自殺を防ぐことができた」などとして不起訴処分は不当とする議決をしました。

男性の母親は「検察庁はこの議決の趣旨を重く受け止めて真摯に精査し判断しなおしてほしい」とコメントしています。

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