宝塚でのボーガン殺傷事件を受け兵庫県は5日、こどもたちが事件を模倣するのを未然に防ぐ必要があるとして、県の青少年愛護条例でボーガンなどを「有害玩具類」に緊急指定しました。
これにより、県内の販売店はボーガンの18歳未満の少年などへの販売や貸し付けが禁じられ、違反すれば30万円の罰金、または科料の罰則があります
2020年06月05日(金曜日) 22:06
宝塚でのボーガン殺傷事件を受け兵庫県は5日、こどもたちが事件を模倣するのを未然に防ぐ必要があるとして、県の青少年愛護条例でボーガンなどを「有害玩具類」に緊急指定しました。
これにより、県内の販売店はボーガンの18歳未満の少年などへの販売や貸し付けが禁じられ、違反すれば30万円の罰金、または科料の罰則があります
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