2019年12月18日(水曜日) 12:09 事件・事故地域・まち

指定暴力団任侠山口組傘下組織 事務所使用差し止めが決定

尼崎市にある指定暴力団任侠山口組の傘下組織の事務所について、神戸地裁が使用差し止めの仮処分を決定しました。

使用差し止めの仮処分が決定したのは、尼崎市にある指定暴力団任侠山口組傘下の「二代目古川組」事務所です。

この事務所をめぐっては「平穏な生活が脅かされる」などとするおよそ20人の住民からの訴えを受け、暴力団追放兵庫県民センターが代理で神戸地裁に使用差し止めの申し立てをしていました。

決定は17日付で、今後、組員の立ち入りや定例会の開催、暴力団を示す看板の掲示などが禁止されました。

任侠山口組は2018年、本拠地としていた尼崎市内の別の事務所にも使用差し止めの仮処分命令が出されていて、暴力団事務所の使用差し止めの決定は今回が全国で9例目となります。

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