兵庫県公安委員会は11月15日、県内の指定暴力団山口組の総本部事務所をはじめ市内11カ所の暴力団事務所などに対し、県内で初となる使用制限の本命令を出しました。
事務所の使用制限の本命令が出されたのは兵庫県神戸市灘区にある指定暴力団山口組の総本部事務所や兵庫県神戸市中央区の神戸山口組傘下山健組の事務所など合わせて11カ所です。
この本命令は10月、山健組の事務所前で組員2人を射殺したとして山口組系の組員の男が逮捕された事件を受けて発令されたものです。
事件では逮捕された男が自らの身分を「週刊誌記者」と偽っていたことから、15日、山口組の総本部事務所前で待機する報道陣に対しても身分証や手荷物の確認が行われました。
本命令の期限は2020年2月までですが、無制限で延長が可能で引き続き組員の出入りなど事務所として使用することは禁止されます。
警察は「特定抗争指定暴力団」の指定も視野に引き続き警戒を強めています。