2019年04月24日(水曜日) 17:23 地域・まち

旧優生保護法 被害者の救済法成立 参議院本会議で全会一致で可決

旧優生保護法下で障害者たちに強制的に不妊手術が繰り返されていた問題で、被害者への「反省とおわび」を明記し一時金320万円の支給を盛り込んだ強制不妊救済法案が24日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。

旧優生保護法を巡っては、1948年から1996年の間に、障害があるおよそ2万5000人に対し、国が強制的に不妊手術や中絶手術を行ったことが分かっていて、全国で被害者が国に損害賠償を求める訴訟を起こしています。

そんな中、旧優生保護法の被害者を救済する強制不妊救済法が24日、参議院本会議で、全会一致で可決、成立しました。 救済法には、「われわれはそれぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くお詫びする」とし、一時金320万円を支給するとしています。

これを受け、県内の被害者たちが、弁護団を通して胸の内を明らかにしました。 弁護団によりますと、被害者たちは「不妊手術を受けさせられて大切なものを奪われた。320万では納得できない」「年老いた夫婦を支えてくれる子どもがいない。 国は人権をないがしろにしている」と不満を表しているということです。

被害者と国には大きな隔たりがあり、来月には仙台地裁で旧優生保護法を巡って初めての判決が言い渡されます。

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