旧優生保護法下で障害者らが不妊手術を強いられた問題で11日、一時金320万円を支払うとする救済法案が衆議院本会議で可決されました。
被害者が取材に応じ「責任の所在が明確でない」と述べました。
旧優生保護法を巡っては1948年から1996年の間に障害があるおよそ2万5000人に対し、国が強制的に不妊手術や中絶手術を行ったことが分かっています。
この問題を巡っては11日、被害者に一時金として320万円を支給するとした救済法案が衆議院本会議で全会一致で可決、参議院に送られました。
一方で、対象は生存している本人に限られ、配偶者や遺族は含まれていません。
また、法案では被害者に対し「我々が真摯に反省し心から深くお詫びする」と記されているものの「国が」と明記されておらず、責任の所在が明確でないと神戸地裁に訴えを起こしている70代の夫婦は不満をにじませています。
優生保護法被害兵庫弁護団は「一時金の額も被害の重大性に見合ったものになっていない」などとコメントしています。