旧優生保護法救済法案が衆院可決 被害者「責任の所在を明確に」

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旧優生保護法下で障害者らが不妊手術を強いられた問題で11日、一時金320万円を支払うとする救済法案が衆議院本会議で可決されました。 
被害者が取材に応じ「責任の所在が明確でない」と述べました。

旧優生保護法を巡っては1948年から1996年の間に障害があるおよそ2万5000人に対し、国が強制的に不妊手術や中絶手術を行ったことが分かっています。 

この問題を巡っては11日、被害者に一時金として320万円を支給するとした救済法案が衆議院本会議で全会一致で可決、参議院に送られました。

一方で、対象は生存している本人に限られ、配偶者や遺族は含まれていません。 
また、法案では被害者に対し「我々が真摯に反省し心から深くお詫びする」と記されているものの「国が」と明記されておらず、責任の所在が明確でないと神戸地裁に訴えを起こしている70代の夫婦は不満をにじませています。 

優生保護法被害兵庫弁護団は「一時金の額も被害の重大性に見合ったものになっていない」などとコメントしています。

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