11月1日から自転車の酒気帯び運転の罰則などが強化されるのを前に、洲本警察署は18日、地元の飲食店に対し、自転車に乗る人にお酒を提供しないよう協力を呼び掛けました。
通勤や通学、それに買い物、日頃の生活に欠かせない自転車。
11月1日に道路交通法が改正され、自転車を運転する際の「酒気帯び運転」や携帯電話を使用しながら自転車を運転するいわゆる「ながらスマホ」の罰則が強化されます。
街の人に自転車運転の新たな罰則について知っているか聞いてみました。
来月1日に施行される改正道路交通法では、これまで罰則の対象外だった自転車の「酒気帯び運転」は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金、酒類提供者にも2年以下の懲役などが科されます。
また、スマホなどの携帯電話を手に持ち自転車に乗りながら通話したり、画面を注視したりすると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるようになります。
洲本警察署では18日、地元の飲食店などでつくる洲本飲食組合に対し、自転車に乗る人に店でお酒を提供しないよう協力を呼びかけをしました。
改正道路交通法は来月1日から施行されます。