児童相談所で一時保護の妻の連れ子を連れ去る 読売新聞社員の男と妻に有罪判決

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兵庫県内の児童相談所に一時保護されていた妻の連れ子を連れ去ったとして未成年者略取などの罪に問われている読売新聞社員の男と妻に対する裁判で神戸地裁は、二人に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

読売新聞社員の男とその妻は2024年3月、児童相談所に一時保護されていた妻の連れ子を幼稚園の卒園式に参加する機会を狙ってタクシーに乗せ、児童相談所の職員の制止を振り切って連れ去った他転倒した職員に打撲などのけがを負わせたとして、未成年者略取などの罪に問われていました。

7月18日の判決で神戸地裁の松田道別裁判官は、「一時保護制度の根幹を揺るがしかねない悪質な犯行」とした一方、「反省の態度を示している」などとして男に懲役2年、執行猶予3年。妻に懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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