去年12月、尼崎市内のコンビニで、店の金を盗んだとして誤認逮捕されたパート従業員の女性が、県などに対し合わせて330万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴しました。
訴えを起こしたのは、尼崎市内に住む60代の女性です。
訴状などによりますと去年11月30日、女性が勤務する尼崎市内のコンビ二の社員が「店のお金を盗んだ女性従業員が犯行を認めない」などとして警察に通報しました。
女性は防犯カメラの映像を確認してほしいと主張し、一貫して犯行を否認しましたが聞き入れてもらえず、店の金数十万円を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕されました。
しかしその後、盗まれたとされていた金はコンビニの運営会社の本部に送金されていたことが分かり、誤認逮捕であることが判明。
女性は逮捕からおよそ14時間半後に釈放されました。
女性は「注意を払って確認を行っていれば誤認逮捕の発生を避けることができた」などとして、国と県、そしてコンビニの運営会社に対し合わせて330万円の損害賠償を求めています。