元暴力団組員ら男性3人の死亡に実行役で関与したとして、1審2審ともに死刑判決を受けた男に対し、最高裁は7月3日、被告側の上告を退けました。
これで、男の死刑が確定することになります。
56歳の被告の男は2010年から翌年かけて、指示役の男と共謀し、県内で会社役員や元暴力団組員ら男性3人を射殺したり、窒息死させたなどとして殺人などの罪に問われ、1審、2審ともに死刑が言い渡されました。
事件では、指示役だった男の無期懲役が確定していて、被告側は「死刑は重すぎる」などと上告していました。
7月3日の上告審判決で最高裁第2小法廷の尾島明裁判長は「果たした役割は重要かつ不可欠」などと指摘し、被告側の上告を退けました。
これで男の死刑判決が確定することになります。