旧優生保護法のもとで不妊手術を強制されたのは違法だとして兵庫県内の聴覚障害がある夫婦ら5人が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審の初弁論がきょう、大阪高裁で開かれました。裁判は即日結審し、判決は来年3月に言い渡されます。
この裁判は聴覚障害がある夫婦や脳性麻痺の女性ら5人が旧優生保護法のもとで不妊手術を強いられたのは違法だとして国に対し、合わせて1億6500万円の損害賠償を求めているものです。
一審の神戸地裁は旧法は違憲と判断したものの、損害賠償を求める権利は「除斥期間」が経過し、消滅しているとして原告の訴えを退けました。
大阪高裁で開かれた控訴審では不妊手術と中絶手術を強いられことし6月に亡くなった原告の小林喜美子(こばやし・きみこ)さんの夫宝二(たかじ)さんが「耳が聞こえないというだけでたくさんの差別に苦しんできた。 国に謝ってもらうまで闘い続ける」などと手話で意見陳述しました。
裁判は即日結審し、判決は来年3月23日に言い渡されます。