兵庫県姫路市内で放課後等デイサービスなどを提供する事業者が2020年、指定を取り消されたことを巡り、市に対し指定の取り消しの無効を求めた裁判で、神戸地裁は19日、訴えを退けました。
訴えを起こしていたのは、姫路市の一般社団法人「介護予防りぼんの会」など2つの事業者の代表理事らです。 「りぼんの会」などの2つの事業者は、2020年7月、それぞれが運営する障害のある児童らを預かる「放課後等デイサービス」の事業所で、常勤の職員を配置していなかったなどとして、姫路市から指定を取り消されました。 しかし、常勤の職員の勤務実態はあったとした上で、指定の取り消しにかかる手順が違法だったとして、市に指定の取り消しの無効を求めていました。
19日の判決で神戸地裁の高松宏之(たかまつ・ひろゆき)裁判長は、常勤の職員は配置されていなかったと指摘。市が取った手続きについて違法性はなかったとして事業者の訴えを退けました。 「りぼんの会」など2事業者の代表理事らは判決を不服として控訴するとしています。