山口組の傘下 山健組事務所 使用差し止めの仮処分

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特定抗争指定暴力団山口組の傘下組織「山健組」の事務所について、神戸地裁が5月16日付けで使用差し止めの仮処分を決定しました。

使用差し止めの仮処分が決定したのは、兵庫県神戸市中央区にある特定抗争指定暴力団山口組の傘下組織「山健組」の事務所です。

この事務所をめぐっては2022年3月、およそ40人の近隣住民からの訴えを受け、暴力団追放兵庫県民センターが代理で使用差し止めの仮処分を神戸地裁に申し立てていました。

これを受けて神戸地裁は、5月16日付けで使用を禁止する仮処分を決定。 今後、組員の立ち入りや会合のほか、暴力団を示す看板の掲示などが禁止されます。

センターによりますと、県内ではこれまで神戸山口組や絆会の関連事務所の使用差し止めの申し立てが5件あり、今回で6件目となります。

仮処分の決定を受け暴追センターは、「事務所撤去を目指して、住民と県警とともに監視と撤去を続けていく」とコメントしています。

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