川崎重工業から中国の関連会社に出向していた男性が自殺したのは、会社側が過重な業務と知りながら放置したためなどとして、男性の妻が、損害賠償を求める訴えを神戸地裁に起こしました。
訴えを起こしたのは、川崎重工業の社員だった男性(当時35)の妻ら遺族3人です。
訴えによりますと、男性は、2013年4月に当時勤めていた川崎重工業から中国の関連会社に出向し、その後、業務量が増えたことなどによりうつ状態となり、出向からわずか3カ月後の7月に、単身赴任先のマンションの部屋から飛び降りて死亡しました。
男性の自殺は、2016年に労災として認定されています。 遺族側は、川崎重工業が男性の業務が1人では対応できない状況だと認識していたにも関わらず、人員配置の調整や業務内容の改善などを行う「安全配慮義務」を怠ったとして、およそ1億円の損害賠償を求めています。
提訴を受け、川崎重工業は、「訴状が届いていないので、コメントできない」としています。