太子町の介護福祉士が医療行為を強要され適応障害を発症 労災認定

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医師や看護師らが行う医療行為を日常的にさせられ、適応障害を発症したとして、姫路労働基準監督署が介護福祉士を労災認定していたことが分かりました。

労災認定されたのは、兵庫県太子町の医療法人社団「ほがらか会」が運営するサービス付き高齢者住宅などに勤務していた介護福祉士の女性です。

「ほがらか会」によりますと、女性はおととし5月に採用されましたが、医師や看護師などに限定されている酸素ボンベの交換などの医療行為を職場の慣例で日常的に行い、違法行為に加担したストレスなどから適応障害になったということです。

女性はおととし11月に休職、その翌月には退職しています。 法人側は「慣例的に職場で違法行為があった」と認めていて、再発防止に努めるとしています。

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