後遺症でも労災認定 新型コロナ感染の老人ホーム職員

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新型コロナウイルスに感染し労災と認定され、その後も後遺症に苦しみ仕事を休んでいる男性に、改めて労災が認められていたことが分かりました。

新型コロナウイルスの後遺症として労災が認められたのは、兵庫県内の特別養護老人ホームで理学療法士として働く40代の男性です。

男性は2020年12月、施設の利用者が新型コロナに感染し、自身も感染が判明。 その後、労災の認定を受けました。 2カ月近く療養して職場復帰しましたが、強い倦怠感や息切れなど症状が悪化。 2021年4月から再び仕事を休み、医師に新型コロナの後遺症と診断されたため、再び労働基準監督署に労災を申請したところ、8月に改めて認定されたということです。

「ひょうご労働安全衛生センター」によりますと、後遺症でも労災が認められることがあることを知っている人は少なく、労働基準監督署に相談するよう呼び掛けています。

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