立体迷路は建築基準法適用外 加東市の遊園地の転落事故

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加東市の遊園地で立体迷路の床が抜けて6人が重軽傷を負った転落事故で、この立体迷路は建築基準法の適用外だったことが兵庫県への取材でわかりました。

この事故は10月10日、加東市の東条湖おもちゃ王国で木造5階建て立体迷路の3階の床が抜けて7人が転落し、6人が重軽傷を負ったものです。

警察のその後の調べで床を支えていた木材の一部が腐食していたことが分かっていますが、この立体迷路は建築基準法上の構造物とみなされていないことが兵庫県への取材で分かりました。

観覧車やジェットコースターなどは建築基準法で定められた点検基準などがありますが、立体迷路は対象外で、安全性の確認は施設側が独自で行っていたということです。

警察が業務上過失傷害の疑いで詳しい事故の原因を調べています。

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