消費税増税で導入されたキャッシュレス決済のポイント還元制度で加盟店登録が認められず、損害が出たとして生活協同組合コープこうべが国に賠償を求める訴えを起こしました。
訴えを起こしたのは神戸市東灘区に本部がある生活協同組合コープこうべです。
ポイント還元制度は10月からの消費税増税を受け、クレジットカードや電子マネーで買い物をすれば、最大5%が還元されるものです。
コープこうべでは、経済産業省が示した制度適用の基準を満たしているとしてオリジナル電子マネー「コピカ」の増刷やレジシステムの改修、チラシの作成などを進めてきました。
8月には、経産省から決済事業者として登録する旨の通知があったものの、制度開始直前の9月27日、「加盟店登録ができない」という連絡があったということです。
このため、多大な損害が発生したとして準備などにかかったおよそ2800万円の賠償を国に求め、28日神戸地裁に訴えを起こしました。
経産省は、「提訴の報道があったことは承知している事実関係を確認の上、適切に対応する」とコメントしています。