旧優生保護法下で不妊手術を受けた被害者に対する一時金制度を巡り、国に賠償を求めていた原告らが制度の周知を徹底するよう、兵庫県と意見交換を行いました。
初めて開かれた意見交換会には、原告や弁護団、それに支援者などおよそ10人が出席しました。
旧優生保護法下では、1948年からおよそ50年にわたり精神疾患や障害がある人を対象に不妊手術が行われ、手術を推進する運動を実施していた兵庫県では330件の手術が行われていました。
2019年4月には、1人あたり320万円の一時金を支給する救済法が成立し、県はこの制度を個別に通知することを検討していて、自治体や障害者施設に協力を要請しているということです。
6日の意見交換会で原告側は障害の個々の特性について理解し、当事者の声を聞く機会を設けるよう改めて求めました。
県では、残されたカルテなどから被害者65人の氏名を把握していますが、一時金の申請は6日時点で6件、相談は39件にとどまっているということです。