おととし、神戸空港沖合を航行中のシャトル船が誘導灯に衝突し乗客15人がけがをした事故で、業務上過失致傷の罪に問われた船長に対し、大阪地裁堺支部は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、事故当時、シャトル船「神戸−関空ベイシャトル」の船長だった42歳の男です。
判決によりますと男は、おととし7月、関西空港から神戸空港に向かって航行中、乗組員と雑談し、適切な見張りを怠って誘導灯にぶつかり、乗客15人に重軽傷を負わせました。
29日の判決で大阪地裁堺支部は、事故の結果は重大とした上で、被害は保険で弁償される見通しで、男も起訴事実を認めて退職しているなどと指摘。 男に対し、禁錮1年執行猶予3年を言い渡しました。