2019年05月23日(木曜日) 17:56 地域・まち

強制不妊訴訟で意見陳述 原告「当たり前の権利奪われた」

旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたとして、兵庫県内の聴覚障害者の夫婦らが国に損害賠償を求めている裁判の口頭弁論が神戸地裁で開かれ、原告の女性が「当たり前にあるはずの権利を奪われた」と意見陳述しました。

訴えを起こしているのはいずれも県内に住む聴覚障害がある2組の夫婦と脳性まひで手足が不自由な女性です。

兵庫県内では去年9月、2組の夫婦が子どもをもうける権利を奪ったうえ、被害を回復する措置を取らなかったなどとして国を相手取り裁判を起こしました。

脳性まひの鈴木由美さんもことし2月に原告団に合流し、5人で合わせておよそ5500万円の損害賠償と国の謝罪を求めています。

3回目の口頭弁論となった23日、鈴木さんは「障害があってもなくても普通に生活していきたい」と述べ、「当たり前にあるはずの権利を奪われ人間として認めてもらってないのではないかと感じる」などと主張しました。

また、原告側は「国は一時金支給法が成立する過程で優生思想が誤りだったことを認めているものの、裁判では、憲法違反という原告の主張に対して回答を避けている」と指摘しました。

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