2019年04月23日(火曜日) 17:55 事件・事故地域・まち

新名神橋桁落下事故 元現場所長に有罪判決

神戸市北区の新名神高速道路の建設現場で橋桁が落下し、作業員ら10人が死傷した事故で、業務上過失致死傷の罪に問われていた元現場所長の男に対し、神戸地裁は23日、禁錮3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。

業務上過失致死傷の罪に問われていたのは、大阪府泉大津市に住む福持陽光被告(45)です。

福持被告は、2016年4月の新名神高速道路の橋桁落下事故の発生当時、工事を請け負った建設会社・横河ブリッジで現場責任者として従事。しかし、工事計画に反して事前の地盤調査を怠るなどした結果、長さおよそ120メートル重さおよそ1400トンの橋桁を落下させ、作業員2人を死亡させ、8人に重傷を負わせました。

23日の判決公判で、神戸地裁の小倉哲浩裁判長は「地盤調査や改良など安全面の細心の配慮を怠り被害結果は誠に重大」としたうえで、「反省の弁を述べていて、示談交渉も進められている」などとして、福持被告に対し禁錮3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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